離婚して1年。元夫が長年不倫をしていた事が発覚。後から訴えられる?

不貞行為の慰謝料請求には時効があり、この期間を過ぎていなければ離婚後でも基本的に慰謝料請求は可能です。
しかし、次の場合は慰謝料の請求が認められないケースが多いです。
- ■離婚に対する債権債務が一切ないことをお互いが確認している。
- ■不貞行為の事実を証明できない。
離婚合意書(清算条項)がある場合は、慰謝料の請求は非常に困難です。
これは「お互いに離婚の原因になった事項に対してこれ以上の責任追求はしません」という同意書。
後から不倫の疑いが濃厚になったからと言って、原則的に責任追求はできません。
問題となるのは後者の「不貞行為の事実を証明できない」ケース。
不貞行為の証明に関しては、過去も現在も問題の本質は変わりません。
物的証拠がない状態では、裁判そのものを進める事ができないため、訴訟を起こすのであれば証拠集めは必須条件になります。
興信所の不倫調査でも「過去の不貞行為の事実を調べて欲しい」というものがありますが、どんなに優秀な探偵でも、残念ながらこのリクエストに100%応えることはできません。
過去に遡ってラブホテルに入る現場を抑えることは物理的に不可能な上、探偵も法的な制限があるため、調査目的だからと言って何をやっても良いわけでは無いからです。
(違法行為をして入手した証拠は裁判時には証拠として認められません)
もし、元夫が過去に不倫をしていた疑いがあっても、入念な準備しないまま話し合いの席を設けた場合、証拠不十分…ととぼけられて終わる事になります。
例え、離婚後に元夫がスピード再婚をしていたとしても「離婚後に知り合った相手/以前から知り合いだったが離婚後に親密になった」と言われてしまえばそれまでです。
慰謝料請求自体は時効成立前なので可能ですが、当時の不貞関係を証明する物証も無い状況では圧倒的に不利。
もし、再婚相手との子供が離婚成立前に妊娠していた…と時系列で証明ができれば明らかな不貞行為の証明と言えますが(人道的にはどうかと思いますが…)そうでない場合、まず勝ち目はありません。
そこで「素行調査」を行い、現在の元夫の行動から、過去の行動を推測する方法があります。
また、元夫が再婚をしていた場合、再婚相手の素行調査を同時に行うことで、二人の関係性や知り合ったきっかけや時期を推測する事もできます。
冒頭の通り、過去に遡って物的証拠を抑えることは不可能です。
しかし、素行調査を行うことである程度の証拠を集めることは可能。
後は集めた断片的な情報を組み立てて推理をしていきます。
この時、依頼者となる元妻の協力は不可欠になります。
離婚を考えた当時の夫の行動(帰宅時間や休日の過ごし方)とも照らし合わせる事で矛盾点がないか丁寧に探していきます。
「連日残業で帰宅時間が遅くなる」「土日も休日出勤で会社に行っていた」と元妻に言っておきながら、出社の記録が無ければそれは矛盾点になります。
さらに、職場同僚から「毎日残業をしていた事実はない」と証言があれば話は大きく変わってきます。
また、元夫の再婚をしていた場合、知り合った/親密になった可能性が高い時期が特定できれば、あとは結婚していた時期と比較するだけ。
ここまでの資料を揃える事で、交渉材料としては十分に効果が出てきます。
さらに交渉テクニックとして、これらの内容を「内容証明」や「弁護士を通して」元夫に連絡をする事で、心理的にプレッシャーを与える方法が有効的です。
例え訴訟の前段階だったとしても「これだの資料が手元にあり、そちらの出方次第では法的な対応も検討しますよ!」と意思表示をするだけで、やましい心当たりがある人はあっさり認める事が多いです。
不倫に関しては過去の物証を集めるのは事実上不可能ですが、不貞行為に間違いはありません。
断片的な情報でも的確に集めて整理する事で、十分効果的な交渉材料を揃える事は不可能ではありません。
心当たりがある方は「もう過去の話だから…」と諦める前に、一度、専門家に相談してみると良いでしょう。